健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届/70歳以上被用者 算定基礎届

健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届/70歳以上被用者 算定基礎届

目次

概要

このページでは、健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届/70歳以上被用者 算定基礎届の入力・印刷・電子申請方法の手順を紹介します。

※総括表は令和3年4月より廃止されました。

よくあるお問い合わせ

Q.70歳以上の算定基礎届への読み込み方法を教えて下さい。

A. 以下の方法が新規作成時に読み込まれる条件です。

①70歳以上~74歳以下の方の場合
 健康保険・厚生年金のどちらか一方でも加入であれば、自動読込されます。

②75歳以上の方の場合
 在職中であれば、健康保険・厚生年金の両方が未加入でも、自動読込されます。

Q.75歳以上で、算定基礎届の対象外の方が自動読込されてしまいます。


A.70歳以上被用者の可能性がございますので、不要の場合は削除をお願いします。
※窓口に提出される場合は、「印刷順」を空欄にしていただければ印字されません。


Q.算定基礎届の欄で「70歳」のところに〇がつく条件は何ですか。


A.5/31までに誕生日を迎えられて70歳になる方は自動で〇がつきます。


Q.75歳以上の算定基礎届の作成方法を教えてください。(年齢による健康保険を喪失した方)


A. 電子申請では「被用者届のみ(電子申請のみ)」に〇をつけてください。
  (協会けんぽ:75歳、健保組合:70歳)
※「個人追加」の機能で追加された場合は、「賃金」のボタンで賃金を読み込み、「従前改定年月」、「従前の標準報酬」は手入力が必要となります。


Q.「70歳被用者」とは、なんですか。

A.70 歳到達日以前から事業所に使用されており、70 歳到達日以降も引き続き同一の事業
所に使用される被保険者の方です。

(日本年金機構HPより)

詳細は以下をご参照ください。

日本年金機構「従業員が70歳になったとき」


そのほか、算定基礎届についてよくあるご質問・お問い合わせは、
下記ページをご参照ください。

[アイリスマニュアル] 算定基礎届のよくあるご質問・お問い合わせ

電子申請対応の有無

電子申請対応です。

手続き作成の流れ

算定基礎届の記入方法について(日本年金機構 HP)

算定基礎届の記入方法につきましては、以下をご参照ください。

【事業主の皆さまへ】令和5年度の算定基礎届のご提出について

・日本年金機構

情報入力・印刷方法

①メインメニュー画面より、[社会保険処理]を選択します。

[報酬月額算定基礎届70歳以上被用者算定基礎]を選択します。

③画面が開いたら[作成対象者]を選択します。
 被保険者全員、70歳以上被用者を除く、70歳以上被用者のみ、といった選択ができます。

[新規作成]を選択します。実行確認画面より、[はい]を選択します。

[月給者の支払基礎日数の計算][実働日数][歴日数]の設定により、月給者の基礎日数欄の読み込む方法を選択します。

[作成年の7月1日までに退職した個人は読み込まない]に☑をつけることで今年度の算定基礎届の該当者のみを抽出します。([個人基本情報]の「社会保険情報」に「喪失日」を登録している場合のみ、読込対象から除外されます)

※各年度の初回作成時は[新規作成]となりますが、2回目以降に[新規作成]を選択した場合は追加分の作成となり、被保険者は読み込まれません。[個人追加]を選択して対象者を追加します。

⑤該当項目を入力します。入力画面の一部は、[事業所基本情報]及び[個人基本情報]より自動反映されます。アイリスで賃金を入力している場合は、賃金関係処理の[保険料/税額一覧表]から金額や日数を読み込みます。

※情報がうまく読み込みできない場合、登録情報が不足している可能性があります。[事業所基本情報]及び[個人基本情報]の主要項目(ピンク色の欄)を確認し、再度新規作成、あるいは個人追加をお願いいたします。

⑥印刷する場合は「印刷設定」より用紙を選択し、[印刷]で印刷プレビュー画面へ移動します。

⑦健康保険組合・年金基金のFD出力を行う場合は[健保組合[F1]][年金基金[F2]]を選択します。

⑧このまま電子申請を行う場合は、次を参照願います。

[アイリスマニュアル] 電子申請手続きにおける操作の流れ

算定基礎届の結果を個人基本情報に反映するには

①算定基礎届により決定された標準報酬月額を[個人基本情報]に書き込む場合は、[基本書込]を選択します。

※更新確認画面で二回、[はい]を選択すると、書き込みが実行されます。

②次回改定年月と標準報酬月額が、[個人基本情報]の社会保険情報の変更欄[次改定年月]・[次標準報酬]欄へ書き込まれます。

③改定年月到来等で[個人基本情報]の社会保険情報「変更欄[次改定年月]、[次標準報酬]」から「現在の[改定年月]、[標準報酬]」へ更新する方法は下記ページをご参照ください。

 ※更新後は従前の内容には戻せません。賃金計算を行っている事業所は特にご注意ください。

[アイリスマニュアル] 定時決定や随時改定で改定された等級を反映させよう

本記事は以上です。


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