算定基礎届のよくあるご質問・お問合せ

概要

このページでは、「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届/70歳以上被用者 算定基礎届」について、よくあるご質問・お問合わせを紹介します。

【手順・方法】についてのご質問・お問合わせ

① 算定基礎届の電子申請手順と追加申請の方法を教えてください。

以下をご参照ください。

[アイリスマニュアル] 月額算定基礎届/70歳以上被用者 算定基礎届の作成・申請手順

② 70歳以上の算定基礎届の作成方法を教えてください。

A. 算定基礎届の新規作成時、作成対象者を「被保険者全員」で設定していただくと、退職していない70歳以上の方も届け出対象者として読み込みます。

70歳以上の対象者の方の入力欄には、新規作成後、70歳以上チェックに〇が自動でつきます。

「70歳以上被用者届のみ」のチェックは、電子申請の場合のみ設定が必要です。「70歳以上被用者届のみ」のチェックは自動ではつきません。対象者の方には、手動で〇をご選択ください。

そのほか作成手順については、以下をご参照願います。

[アイリスマニュアル] 月額算定基礎届/70歳以上被用者 算定基礎届の作成・申請手順

③ 算定基礎届の決定結果を個人基本情報に反映したい。

以下の作成手順ページより、「3.3 算定基礎届の結果を個人基本情報に反映するには」をご参照ください。

[アイリスマニュアル] 月額算定基礎届/70歳以上被用者 算定基礎届の作成・申請手順

④ 70歳以上被用者は、社会保険未加入設定のままでも、算定基礎届の新規作成時に届け出対象者として読み込まれますか?

A. 在職中であれば、健康保険・厚生年金が未加入設定でも、算定基礎届に読み込まれます。

この場合の在職中とは、個人基本情報の退職日欄に年月日の入力がなく、かつ退職ボタンが押し下がっていない(退職日欄右横の退職ボタンが青字のまま)状態です。

⑤ 一時帰休がある場合、算定基礎届はどう記入したらよいですか?

A. 日本年金機構の「算定基礎届の記入・提出ガイドブック」による説明は下記のとおりです。

〇 7月1日時点で一時帰休の状況が解消していない場合
⇒一時帰休による休業手当等が支払われた月だけでなく、通常の給与を受けた月も合算して報酬月額を計算してください。

例)5月から一時帰休を実施、6月支給分は休業手当
4月支給:282,600円、5月:277,900円、6月:172,100円
⇒ 報酬月額=(282,600円+277,900円+172,100円)÷3=244,200円
算定基礎届・⑮平均額欄に244,200円で集計されているかご確認ください。

備考欄には休業手当の支払月、一時帰休の実施期間(開始したときは「○月から一時帰休」)など記載してください。

〇 7月1日時点で一時帰休の状況が解消している場合
⇒4、5、6月のうち、休業手当を含まない月を対象として集計してください。

例)4月支給分は休業手当、5月支給分より一時帰休が解消
4月支給160,800円、5月:272,000円、6月:277,100円
⇒ 報酬月額=(272,000円+277,100円)÷2=274,550円

※算定基礎届入力画面で、給与計算の⑩基礎日数欄右隣りにある「休」を左クリックしていただくと、「一時帰休により〇月分の報酬を含みません」のメッセージが開き、〇月分の報酬を集計から除外することができます。
※手入力される場合は、算定基礎届・⑯修正平均額欄に、274,550円と入力してください。

備考欄には休業手当の支払月、一時帰休の実施期間(解消したときは「○月○日一時帰休解消」等)を記載してください。

⇒4、5、6月いずれも休業手当が支払われている場合、「一時帰休により低額な休業手当等に基づいて決定または改定される前の標準報酬月額で決定される」とのことでした。

⑥ 月額変更届を提出予定のとき、算定基礎届の記載方法は?

A. 書面で算定基礎届を提出する場合、7月改定の月額変更届を提出する対象者は、算定基礎届の提出が不要です。算定基礎届入力画面で削除ボタンを押すと、届け出対象者から削除されます。

8月改定・9月改定の月額変更届の提出を予定している対象者は、算定基礎届の報酬月額欄は空欄とし、月額変更予定に〇チェックをつけてください。

電子申請で算定基礎届を提出する場合、7月改定の月額変更届を提出する対象者、8月改定・9月改定の月額変更届を提出予定の対象者は、届け出対象からのぞいて電子申請してください。

算定基礎届入力画面で削除ボタンを押すと、届け出対象者から削除されます。

⑦ 「作成年の7月1日までに退職した個人は読み込まない」とは何ですか?

A. 7月1日までに退職し、個人基本情報で退職日を入力済みにも関わらず、算定基礎届の新規作成で届け出対象者として読み込まれる場合、新規作成時に「作成年の7月1日までに退職した個人は読み込まない」に☑をしていただくと、届け出対象者の読み込みから除外ができる場合があります。

※退職日を入力済みにも関わらず、算定基礎届に読み込まれるケースは、該当者の個人基本情報で、社会保険が加入のままで、かつ退職日欄右横の退職ボタンが押し下がっていない(青字の退職のまま)ときに起こる場合があります。

【エラー・お困りごと】についてのご質問・お問合わせ

① 算定基礎届の新規作成で、読み込まれない被保険者がいます。

A. 個人基本情報で、社会保険(健康保険・厚生年金)の設定が未加入のままである場合、生年月日の入力がない場合などに、算定基礎届の新規作成(作成対象:被保険者全員)で読み込まれない場合があります。

② 賃金の一部の直接入力を済ませておいて、後で賃金読み込みをするとどうなりますか?

A. 賃金読み込みを押すと、現行の入力情報に上書きし、再集計します。そのため、修正済みのデータは上書きされ、消えてしまうことがありますのでご注意ください。

③ 算定基礎届の2回目作成の届出書データで、「基本書込」を押しても個人基本に書き込みされません。

A. 賃金読み込み(青字の「賃金」ボタン)を押して頂くと、「基本書込」が機能する場合があります。※「賃金」を押すと、賃金データが再読み込みされますので、入力内容の変更にご注意ください。

④ 事前に作成した算定基礎届データで、作成日が作った日付になっています。電子申請時に変更する必要はありますか?

A. 作成日は電子申請データに含まれません。届出書画面の左上にある「提出日」が電子申請データに書き込まれますので、必要に応じて修正してください。

⑤ 電子申請をした算定基礎届が、被保険者整理番号の未入力エラーで返戻されました。

A. すでに送信済みの届出書データを編集で開き、修正後に再度電子申請してください。

⑥ 算定基礎届の対象期間中に、一般被保険者から短時間被保険者に変更があった場合は、どう記載したらよいですか?

A. ご質問のケースで、年金事務所の説明は下記のとおりです。

「算定対象となる期間に被保険者区分(一般及び短時間労働者)が混在する場合、「総計」の欄は、給与計算の基礎日数が17日以上だった月の(通貨によるものの額と現物によるものの額を)合計した金額を記載してください。

例)4・5月が一般被保険者、6月より短時間被保険者の場合で、4月:16日(基礎日数)、支給160,000円、5月:17日、170,000円、6月:11日、100,000円 ⇒ 総計欄:170,000

上記の例の場合、修正平均額欄に算定対象月となる月の平均額(135,000)を記載し、「備考」欄にその旨(短時間労働者6月)と記載してください」

⑦ 算定基礎届で、アイリスの項目チェックでエラーは出ないけど、届出作成プログラムでエラーが出てしまいます。

A. 不要なデータ入力の有無をご確認ください。

例)修正平均額欄は使わないのに、0円と入力があった

⑧ 算定基礎届で被保険者氏名が赤くなりました。大丈夫でしょうか?

A. 電子申請に使用できない文字が含まれている場合、被保険者氏名が赤くなります。そのままでも電子申請は可能ですが、使用できない文字が含まれているため、被保険者氏名は省略して電子申請データが作成・送信されます。

【印刷】についてのご質問・お問合わせ

① 算定基礎届の印刷順を、健保番号順にしたい。

A. 印刷される順番は、届出書画面の印刷順項目(赤色)に記載のある数字順となります。ご希望の順番に変更が可能です。

※印刷順が空欄ですと印刷されないのでご注意ください。

② 算定基礎届を、年金事務所で窓口配布している用紙に埋込印刷したい。

A. 印刷設定の様式選択で「窓口配布」と記載ある様式をお試しください。

③ 算定基礎届の印刷プレビューで、99ページまでしか確認できません。

A. 印刷指定画面(プレビューを押す画面)の印刷範囲の指定により、100ページ以降もご確認いただけます。

④ 算定基礎届の2回目作成分の届出書で、入力した被保険者が印刷されません。

A. 届出書画面の印刷順項目(赤色)が空欄の場合は印刷されません。印刷順の数字を入力してください。


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