保険料申告書(甲)※新規設立、他事務組合から個別へ移行の場合(令和4年度の変更点)

保険料申告書(甲)※新規設立、他事務組合から個別へ移行の場合
(令和4年度の変更点)

目次

概要

このページでは、保険料申告書(甲)の操作で、令和4年度の新規設立、他事務組合から個別へ移行の変更点を紹介します。

変更箇所

通常の新規設立、他事務組合から個別へ移行の操作方法は以下をご参照ください。


①「提出日」、「提出先」を選択します。

②作成区分[★新規成立]を選択します。
※保険関係成立年月日が空欄の場合は読み込まれます。
※概算保険料算定内訳の算定期間 から ~ まで が空欄の場合は読み込まれます。

③一元(両保険適用)の場合は「4 常時使用」と「5 雇用保険」欄に人数を入力します。

④「概算保険料算定内訳」欄の「雇保料率」を[直接入力]を選択します。

⑤[複写]を選択すると、指定されている労災保険料率が読み込まれます。(労災保険設立時)

⑥「保険料算定見込額」を入力します。
 ※このとき、労災/雇用が同額の場合でもそれぞれに入力する必要があります。

 ※「労災」には、一般保険分の算定見込額を入力します。
  ⇒ 労災保険料率は取得されているため保険料額が算出されます。

 ※「雇用」には、対象者分の算定見込額を入力します 。
 ⇒ 保険料率が不明なため、「概算保険料額」を直接入力します

⑦入力が完了すると、概算保険料額が算出されます。

⑧納付回数を選択します。
 ※年度途中の成立であっても納付回数が1回の場合は、「1回(1期)」を選択します。

⑨事業の「名称」「所在地」欄を入力(基本読込対応)します。

⑩社会保険労務士欄を入力します。

電子申請時の注意点

①納付回数が2回(2期/3期)を指定した場合でも、作成される電子データの申告書では、第1期(初期)と第3期に分けて記載されます。

紙申請時の注意点

①労災/雇用の「保険料算定見込額」が同額の場合には、雇用保険料率の変動のため、概算保険料額をそれぞれに手入力が必要です


保険料申告書(甲)の作成方法は以上です。


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