3.給与・賞与と徴収税額を集計し、年税額を計算しよう
概要
このページでは、賃金・徴収税額等の集計方法を紹介します。
源泉・年末調整処理につきましては、国税庁の外部リンクもありますのでご活用ください。
令和7年の改正事項
通勤手当の非課税限度額改定に伴い、源泉徴収作成画面内に「令和7年通勤手当の限度額引上の差額分」欄を作成しておりますのでご確認ください。
アイリスで賃金計算をしている事業所 :賃金計算処理の項目51番(通勤費)の非課税額に基づきシステム側で再計算します。
アイリスで賃金計算をしていない事業所:「令和7年通勤手当の限度額引上の差額分」欄に直接入力してください。

反映された画面は以下のとおりです。
源泉徴収簿①欄が2,471,464円に変更されていることをご確認ください。
上記画像の総支給額合計(課税累計合計)欄:2,472,064円
上記画像の令和7年通勤手当の限度額引上の差額分欄:600円

本年度の主な改正事項は以上です。
給与・賞与と徴収税額を集計しよう
給与・賞与と徴収税額の集計
毎月の賃金や控除した税額などをそれぞれ集計して、年末調整の対象となる給与の総額と徴収額の合計額を計算します。ここでは源泉徴収額の入力及び読み込む方法を紹介します。
①業務を行う賃金対象年と[源泉徴収作成]を選択します。

②対象年において前職分等の源泉徴収がある場合は、次の画像①に記した[前職分]に入力します。また、月内に2回以上の支払いがあった場合は、次の画像②に記した枠に2回目以降の金額を合計して入力します。

なお、アイリスで既に賃金を入力している場合は、[賃金再読込]、[全員賃金再読込]より読込できますのでご利用ください。
③賃金対象(労働)月で読込を希望する場合は[賃金対象(労働)月で読込み]をチェックしてください。

※[賃金再読込]、[全員賃金再読込]の機能において、どの項目が取り込まれるのかを紹介します。
次の画像はメインメニュー画面より、[保険料/税額一覧表【個人別】入力閲覧処理]を選択することで表示できます。
◆アイリスで賃金計算処理を行っている事業所
⇒給与①赤枠上段のように対象月の行がグレーアウトで表示されます。
◆アイリスで賃金計算処理を行っていない事業所
⇒給与①赤枠下段のように対象月の行がグレーアウトされずに表示されます。

[保険料税額一覧表]
◆どの項目がどのように取り込まれるのか
- 前画像の①の総支給額より内非課税額を引いた金額が次画像の①へ反映されます。
- 前画像の②の社会保険料の合計額が次画像の②へ反映されます。
- 前画像の③の所得税額が次画像の③へ反映されます。

[源泉徴収作成]
※アイリスでは月内1回の支払を原則としていますので、読込されるデータは月1回分です。源泉徴収簿などに月2回に分けて記載したい場合は、上下段に分けて手入力してください。
データが作成されていない人を追加する
選択年でいったん源泉徴収データを作成したあと、途中入社などで個人基本情報に追加登録された方は、源泉徴収データが作成されていません。年末調整処理のためには、個人追加が必要となります。
①[源泉徴収作成]を開き、[個人検索・追加]を選択します。

②個人検索画面が開きます。追加したい方を選択して、[検索実行]を選択します。

③個人追加確認画面が開きます。[はい]を選択し、追加します。

④追加した方の所得税源泉簿・賃金実績部作成画面が開きます。
賃金再読込を選択し、アイリスに登録済みの賃金・賞与データを読み込むことができます。

各賃金と徴収税額の集計方法は以上です。
年税額を計算しよう
給与と徴収税額の集計が終わりましたら、本年度分の最終的な年税額を求める計算をしていきます。ここでは事前準備で登録した控除額などから、年税額を計算する手順をご案内します。
年税額の正しい計算のためには、保険料控除申告書など、各申告書の入力が終わっていることが必要です。各申告書の入力については、下記をご参照ください。
年税額の計算
①業務を行う賃金対象年と[源泉徴収作成]を選択します。

②[年税額計算部]を選択します。

③指定確認画面が表示されますので、[はい]を選択します。
④次の画像を参考に該当部分を入力します。
- 「赤丸1」において年末調整区分[する]、[しない]を選択してください。
- 「赤丸2」においては通常自動で読み込まれるため操作は不要です。[被扶養者読込]を選択すると[個人被扶養者情報]で登録した情報が「赤丸3」へ再度読み込まれます。
- 「赤丸4」の[中途採用/前職関連情報]には所在地、名称、退職年月日を登録します。給与等額、源泉徴収額、社会保険料は[前職関連読込]を選択することで反映されます。
- 源泉徴収票の扶養親族または16歳未満扶養親族欄が5人以上15人以内の場合は「赤丸5」の[扶養親族書込]を選択することで反映されます。人数が超える場合は「赤丸5」の[源泉徴収票・概要欄]に直接入力してください。

※年末調整区分[しない]は年の途中で退職した職員等に利用いただけます。
※[前職関連読込]は、[源泉・年末調整処理]⇒[源泉徴収作成]画面内[前職分]に事前に登録した情報が反映されます。
※[扶養親族読込]を選択しても表示されない場合は、[個人被扶養者情報]の[源泉徴収票摘要欄:表示/非表示]の選択を[表示]に変更してください。
※赤丸2の[識別]は、次のとおり表記しております。
- 一般の配偶者:配
- 配偶者特別控除対象者:配特
- 扶養親族:親
- 16歳未満扶養親族:未
※控除対象配偶者・扶養親族欄で、扶養親族のCD欄が未入力の場合、源泉徴収票の扶養親族欄に印刷されません。入力にご注意ください。
⑤[保険料控除等~年税額計算]を選択します。
⑥次の画像を参考に該当部分を入力します。
- 「赤丸1」において保険料を再読込する場合は[保険料控除読込]を選択します。
- 住宅控除を入力する場合は以下(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書の入力方法を参照してください。
- 「赤丸2」においては既に入力された情報から自動で計算されます。
[アイリスマニュアル] (特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書の入力方法

年税額の計算については以上です。
本記事は以上です。
