3.給与・賞与と徴収税額を集計し、年税額を計算しよう

3.給与・賞与と徴収税額を集計し、年税額を計算しよう

目次

概要

このページでは、賃金・徴収税額等の集計方法を紹介します。

源泉・年末調整処理につきましては、国税庁の外部リンクもありますのでご活用ください。

令和7年の改正事項

通勤手当の非課税限度額改定に伴い、源泉徴収作成画面内に「令和7年通勤手当の限度額引上の差額分」欄を作成しておりますのでご確認ください。

アイリスで賃金計算をしている事業所 :賃金計算処理の項目51番(通勤費)の非課税額に基づきシステム側で再計算します。

アイリスで賃金計算をしていない事業所:「令和7年通勤手当の限度額引上の差額分」欄に直接入力してください。

反映された画面は以下のとおりです。
源泉徴収簿①欄が2,471,464円に変更されていることをご確認ください。

上記画像の総支給額合計(課税累計合計)欄:2,472,064円
上記画像の令和7年通勤手当の限度額引上の差額分欄:600円

本年度の主な改正事項は以上です。

給与・賞与と徴収税額を集計しよう

給与・賞与と徴収税額の集計

毎月の賃金や控除した税額などをそれぞれ集計して、年末調整の対象となる給与の総額と徴収額の合計額を計算します。ここでは源泉徴収額の入力及び読み込む方法を紹介します。

①業務を行う賃金対象年と[源泉徴収作成]を選択します。

②対象年において前職分等の源泉徴収がある場合は、次の画像①に記した[前職分]に入力します。また、月内に2回以上の支払いがあった場合は、次の画像②に記した枠に2回目以降の金額を合計して入力します。

なお、アイリスで既に賃金を入力している場合は、[賃金再読込][全員賃金再読]より読込できますのでご利用ください。

③賃金対象(労働)月で読込を希望する場合は[賃金対象(労働)月で読込み]チェックしてください。

[賃金再読込][全員賃金再読込]の機能において、どの項目が取り込まれるのかを紹介します。

次の画像はメインメニュー画面より、[保険料/税額一覧表【個人別】入力閲覧処理]を選択することで表示できます。

◆アイリスで賃金計算処理を行っている事業所
 ⇒給与①赤枠上段のように対象月の行がグレーアウトで表示されます。

◆アイリスで賃金計算処理を行っていない事業所
 ⇒給与①赤枠下段のように対象月の行がグレーアウトされずに表示されます。

給与と徴収税額の集計方法
[保険料税額一覧表]

◆どの項目がどのように取り込まれるのか

  • 前画像の①の総支給額より内非課税額を引いた金額が次画像の①へ反映されます。
  • 前画像の②の社会保険料の合計額が次画像の②へ反映されます。
  • 前画像の③の所得税額が次画像の③へ反映されます。
給与と徴収税額の集計方法
[源泉徴収作成]

※アイリスでは月内1回の支払を原則としていますので、読込されるデータは月1回分です。源泉徴収簿などに月2回に分けて記載したい場合は、上下段に分けて手入力してください。

データが作成されていない人を追加する

選択年でいったん源泉徴収データを作成したあと、途中入社などで個人基本情報に追加登録された方は、源泉徴収データが作成されていません。年末調整処理のためには、個人追加が必要となります。

[源泉徴収作成]を開き、[個人検索・追加]を選択します。

個人検索画面が開きます。追加したい方を選択して、[検索実行]を選択します。

個人追加確認画面が開きます。[はい]を選択し、追加します。

④追加した方の所得税源泉簿・賃金実績部作成画面が開きます。
 賃金再読込を選択し、アイリスに登録済みの賃金・賞与データを読み込むことができます。

各賃金と徴収税額の集計方法は以上です。

年税額を計算しよう

給与と徴収税額の集計が終わりましたら、本年度分の最終的な年税額を求める計算をしていきます。ここでは事前準備で登録した控除額などから、年税額を計算する手順をご案内します。

年税額の正しい計算のためには、保険料控除申告書など、各申告書の入力が終わっていることが必要です。各申告書の入力については、下記をご参照ください。

[アイリスマニュアル] 2.各申告書を印刷・入力しよう

年税額の計算

①業務を行う賃金対象年と[源泉徴収作成]を選択します。

[年税額計算部]を選択します。

③指定確認画面が表示されますので、[はい]を選択します。

④次の画像を参考に該当部分を入力します。

  • 赤丸1」において年末調整区分[する][しない]を選択してください。
  • 赤丸2」においては通常自動で読み込まれるため操作は不要です。[被扶養者読込]を選択すると[個人被扶養者情報]で登録した情報が「赤丸3」へ再度読み込まれます。
  • 赤丸4」の[中途採用/前職関連情報]には所在地、名称、退職年月日を登録します。給与等額、源泉徴収額、社会保険料は[前職関連読込]を選択することで反映されます。
  • 源泉徴収票の扶養親族または16歳未満扶養親族欄が5人以上15人以内の場合は「赤丸5」の[扶養親族書込]を選択することで反映されます。人数が超える場合は「赤丸5」の[源泉徴収票・概要欄]直接入力してください。
[年税額計算部]

※年末調整区分[しない]は年の途中で退職した職員等に利用いただけます。

[前職関連読込]は、[源泉・年末調整処理][源泉徴収作成]画面内[前職分]に事前に登録した情報が反映されます。

[扶養親族読込]を選択しても表示されない場合は、[個人被扶養者情報][源泉徴収票摘要欄:表示/非表示]の選択を[表示]に変更してください。

※赤丸2の[識別]は、次のとおり表記しております。

  • 一般の配偶者:
  • 配偶者特別控除対象者:配特
  • 扶養親族:
  • 16歳未満扶養親族:

※控除対象配偶者・扶養親族欄で、扶養親族のCD欄が未入力の場合、源泉徴収票の扶養親族欄に印刷されません。入力にご注意ください。

[保険料控除等~年税額計算]を選択します。

⑥次の画像を参考に該当部分を入力します。

  • 赤丸1」において保険料を再読込する場合は[保険料控除読込]を選択します。
  • 住宅控除を入力する場合は以下(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書の入力方法を参照してください。
  • 赤丸2」においては既に入力された情報から自動で計算されます。

[アイリスマニュアル] (特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書の入力方法

[保険料控除等~年税額計算]

年税額の計算については以上です。

本記事は以上です。


関連

目次