定額減税に係る機能紹介(令和6年分所得税)

定額減税に係る機能紹介(令和6年分所得税)

目次

概要

令和6年度税制改正に伴い、令和6年分所得税について定額による所得税の特別控除(定額減税)が実施されることとなりました。

詳細は以下の国税庁ホームページをご確認ください。

アイリスの対応範囲

アイリスで賃金計算処理を実施している場合の定額減税に対応しております。

●トップメニュー

  • 定額減税対象者の入力・印刷画面の追加
    (トップメニュー内にある「令和6年所得税定額減税 事績簿」が該当)
  • 上記画面の登録内容に応じた賃金計算処理内における特別控除額の計算機能の追加
    (過去分修正を行うユーザーは手修正で対応願います)
  • 賃金明細書印字機能の追加

●源泉・年末調整処理

  • 定額減税に係る計算方法・帳票の変更
  • 源泉徴収・年末調整に係る定額減税のための申告書入力・印刷画面の追加

年調減税事務のご紹介

12月まで賃金計算を終えた後の準備

①配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書」「扶養控除等(異動)申告書」「配偶者所得控除等申告書」などから[年末調整を行う時の現況における同一生計配偶者の有無及び扶養人数(同一生計配偶者及び扶養親族はいずれも居住者に限ります。)]の人数を確認します。

[令和6年所得税定額減税事績簿]より、①で確認した人数を[受給者本人+同一生計配偶者と扶養親族の数]に反映させます。

以降は毎年実施していただいている年末調整の流れに沿って作業いただくことで、定額減税額が反映される仕組みとなっております。

※重要:月次減税と年調減税の[受給者本人+同一生計配偶者と扶養親族の数]欄は共通です。
    年内の賃金計算がまだ終わっていない場合に修正いただいた場合、月次減税として追加控除される可能性がございます。人数を記録したい場合は、備考欄に残すようにお願い致します。
  例:12月の賃金計算を終えていないケースに事績簿を変更した
    月次減税は0名で対象外だったが、年調減税は2名で対象にした場合、12月の賃金計算で所得税が月次減税されてしまう

月次減税事務のご紹介

令和6年所得税定額減税 事績簿の確認

※重要:定額減税は令和6年6月1日より実施されます。アイリス内のデータでは正確な対象者の判別はできませんので、5月31日までに確認・修正をお願いいたします。

こちらの画面では、定額減税の対象者を登録したり、定額減税の状況を印刷できます。

①賃金計算を行う事業所を指定し、[令和6年所得税定額減税 事績簿]を選択します。

②初回のみ、データ作成確認画面が表示されますので[はい]を選択します。

※「初回のデータ作成、個人追加・更新」で活用している条件は次のとおりです。

区分初回のデータ作成 条件
条件1・個人基本情報の入社年月日が令和6年6月1日以前の方 ※年調減税の兼ね合いで、2024年11月25日から2024年11月30日までに条件1を廃止
条件2・個人基本情報の退社年月日が空欄 又は 令和6年6月1日以降の方
条件3・賃金計算処理で賃金計算準備を行っていること

※同一生計配偶者と扶養親族数の加算条件は次のとおりです。

区分加算条件
本人・個人基礎額情報の税表区分が「月額甲欄」、「機械計算方式」または「日額甲欄」の場合に加算する。
同一生計配偶者・個人被扶養者情報の源泉扶養区分1が「1(源泉配偶者)」または「5(配偶者障害者)」の場合に加算する。
扶養親族・上段の「同一生計配偶者」の条件に含まれない残りの被扶養者数を加算する。
非居住者(加算の除外)
・個人被扶養者情報の非居住者が「海外」または「非居住」になっている。

※アイリスの仕様上、同一労働者に対し1ヵ月1回の給与計算データしか保持できませんので、「日額甲欄」の賃金計算には対応しておりません。ご了承ください。

③令和6年所得税 定額減税控除事績簿の画面が表示されました。

※操作できる項目の説明は次のとおりです。

検索機能の名称機能の説明
操作マニュアル・操作マニュアルページ(本ページ)に飛びます。
個人追加・更新・表示されていない個人を追加します。
・個人CDや氏名を変更した場合に更新します。
※個人基本情報や個人被扶養者情報の内容を基に人数も更新されますので、ご注意ください。
修正 又は 確定・同一生計配偶者と扶養親族の数が相違している場合に修正します。
・何らかの理由で控除額が相違している場合に修正します。
・修正内容を保存するために、確定します。
印刷・控除の根拠となる事績簿を出力します。
閉じる・画面を閉じます。
受給者本人+同一生計配偶者と扶養親族の数・修正を押下している間のみ入力できます。

[同一生計配偶者と扶養親族の数]欄を確認し、次の状況に応じて対応します。

  • 変更はない。
    ⇒情報の修正は不要ですので、そのまま閉じてください。
  • 同一生計配偶者と扶養親族の数に相違があった。
    ⇒右上の[修正]ボタンを押下してから、正しい人数を直接入力してください。
     最後に[確定]ボタンを押下すると修正内容が保存されます。
  • リストに目的の対象者がいない。
    ⇒初回作成時にデータがなかったことが考えられます。
     [個人追加・更新]より、追加をお願いします。
     ※個人基本情報や個人被扶養者情報の変更により人数が更新される仕様上、6月2日以降の[個人追加・更新]を利用される場合は正しい内容になっているかどうか、ご確認ください。

以上の操作で令和6年6月1日以降の給与・賞与の支給に定額減税額が反映させる準備が完了します。

令和6年所得税定額減税 事績簿の確認方法、画面の紹介は以上です。

令和6年所得税定額減税 事績簿の削除

[削除する支給日]を指定します。

[識別(給与・賞与)]を指定します。

[支給日削除]を押下します。

④設定された支給日、識別に従いデータが削除されました。

[個人CD(空欄は全員)]欄は、個人を指定したい場合にご利用ください。

周辺機能のご紹介

こちらの帳票は定額減税の関係でご利用いただく可能性があると考え、実装させていただきました。アイリス内の集計機能はございませんが、配布用としてご活用ください。

用途は帳票より転載いたしますのでご確認ください。

◎ この申告書は、同一生計配偶者や扶養親族につき定額減税額を加算して控除を受けようとする場合に提出するものです。ただし、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(住民税に関する事項を含みます。以下同じです。)に記載した源泉控除対象配偶者や扶養親族及び「給与所得者の配偶者控除等申告書」に記載した控除対象配偶者については、この申告書への記載は不要です。

◎ この申告書は、あなたが「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した給与の支払者にしか提出することはできません。

国税庁 源泉徴収・年末調整に係る定額減税のための申告書

源泉徴収・年末調整に係る定額減税のための申告書の入力・印刷

[源泉徴収・年末調整に係る定額減税のための申告書]を選択します。

②初回作成時のみ、本年データ作成確認画面が表示されますので[はい]を選択します。

③画面が表示されますので、入力できる箇所を入力し、印刷してご活用ください。

検索機能の名称機能の説明
個人検索・追加・個人検索及び不足者の追加機能で、1名ずつの作成が可能です。
削除・表示されているデータを削除します。
前個人・次個人・データの表示を前後に切り替えます。
印刷・「源泉徴収・年末調整に係る定額減税のための申告書」を印刷します。
閉じる・画面を閉じます。
基本更新・事業所基本情報や個人基本情報の登録内容を読込します。

源泉徴収・年末調整に係る定額減税のための申告書の入力・印刷のご紹介は以上です。

この記事は以上です。

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