事務組合における年度更新処理の準備
概要
事務組合処理においては、通常の年度更新処理の他に基幹番号ごとの年度更新処理や事務組合専用の様式に対応しています。事務組合の年度更新処理を進める上で必要な事前確認事項の説明をいたします。
オプション機能を除く年度更新処理の操作につきましてはこちらをご覧ください。
年度更新処理の準備
事務組合情報の確認
本システムにおいて事務組合処理を行うためには、自事務所の情報を登録する必要があります。また、労働保険事務組合●●SR経営労務センターに委託する事業所がある場合には、その情報を登録する必要がございます。
[アイリスマニュアル] 社労士・利用者情報、事務組合情報(自社情報)を設定しよう
※次の画面のように入力を確認してください。

事業所労保情報の確認
年度更新処理では事業所労保情報に登録されている労働保険番号ごとに処理を行います。しかし、情報が正確に入力されていない場合は保険料の計算等に影響を及ぼす可能性がございますので、処理前に必ず確認をお願いいたします。
①事業所労保情報の確認をしましょう。
[アイリスマニュアル] 事業所の労働保険番号等に関する保険情報を編集しよう
※状況別に労働保険の登録例を紹介します。
・年度の途中において事業廃止の場合
年の途中において事業廃止等により保険関係が消滅した場合、保険料の確定を行うまでは、[年更]欄は対象のまま処理を行います。事業廃止日等は保険料申告書作成時に自動的に読込されます。
・新年度より個別加入から自事務組合への委託に変更となった場合<事務組合>
新年度から委託切替している場合、まずは今までの受託していた個別加入分の保険料確定計算を行い、その後新規委託分として概算分を計算しますので、労働保険の登録も2つ必要になります。その際、[委託]欄の設定は十分注意してください。
・新年度より母体からメリット適用に変更になった場合<事務組合>
本システムでは1つの労働保険番号には現在の料率のみ保持する仕組みとなっているために、この段階でメリット料率は登録できません。今までの母体の料率において保険料確定を行いますので、[事業所労保情報]は変更しないでください。
実際には保険料申告書の画面においてメリット料率を登録し、保険料計算を行います。
事業所口座情報
ここでの情報は、システムを利用している事務所が事務組合であり、かつ労働保険料を委託事業所の銀行口座より引落しを行う場合のみ登録が必要です。
※下記の移動先の下部に該当のご案内ページがございます。
[アイリスマニュアル] 事業所の労働保険番号等に関する保険情報を編集しよう
金融機関が登録されていない場合は、[銀行マスター]より登録してください。
[事業所労保情報]の[引落]欄については、[労働保険料等口座振替のお知らせ]、[委託事業主名簿]に反映されます。
年度更新処理の準備は以上です。
